刑法イチ!
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0
名前:
名無し
:2005/07/26 08:03
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なにがでるのですか?
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5
名前:
匿名さん
:2005/12/18 01:05
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http://aki1111.run.buttobi.net/
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6
名前:
おでかけ
:2008/05/25 17:55
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1.言動の他人の意識に与える危険性とハラスメント規制について。
2.部分社会内部におけるパワハラ規制の必要性と民主主義との関係について。
3.組織選挙の違法性と個人の政治的自由の関係について。
4.部分社会内部に於て,上位者および複数者の視線や言動が個人への「いじめ」となる場合について。
以上4点について,刑法上の強要罪,脅迫罪,恐喝罪のいずれかが適用されるケース
につき例を挙げて論じなさい。
藤岡「刑法イチ」先生ならどうお答えになるでしょう?
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7
名前:
おでかけ
:2008/11/25 14:41
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今から5年以上も前になるかな?
イロイロあって…そこのLS初年度卒の新司法合格者は必ずゼロだって
啖呵きったことあったっけ?
それは…ほんとうに…そういうことになったわけですね。
No.7からこの書き込みまで何の返答もなされていないんですよね。
「理論と実務の架橋」…とかなんとかいいながら
どちらもデタラメか旧態依然の中身カラッポって
そーゆーことなんですよね。
ワカッテないから不適格判定も無理からぬこと。
オツム以前、偏差値以前の問題なんだよ。
バカヤロウ
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8
名前:
阪南大生の弟子
:2009/01/05 05:05
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当然ですね
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9
名前:
スレッドを停止しました
:2009/01/05 05:05
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