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課税対象の授業料を非課税扱いで12億円申告漏れ

0 名前:名無しは、駿台:2009/05/30 21:00
駿台、12億円申告漏れ 課税対象の授業料、非課税扱い
2009年5月31日5時1分

大学受験予備校などを全国展開する「駿台グループ」傘下の学校法人が
東京国税局から約12億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。
都道府県から専修学校や各種学校の認可を得ている場合、授業料は
非課税になるが、認可を得ていない一部の予備校での授業料も、非課税
扱いで申告していたという。

指摘を受けたのは学校法人「駿河台学園」(東京)。学校法人は、公益法人
の中でも実質的な税率が低く、追徴税額は過少申告加算税を含め約1億
5千万円だった模様だ。同グループは「見解の相違はあったが、国税局の
指摘に従い、修正申告した」とコメントしている。

文部科学省によると、専修学校や各種学校の認可を得るには、生徒の
定員や教室の広さなど一定の要件を満たす必要があるほか、「校地、
校舎は自己所有が原則」としている。

同グループのホームページによると、駿河台学園などは全国に予備校を
計33校・教室設置。朝日新聞が各都道府県に確認したところ、うち15校は
専修学校や各種学校の認可を受けているが、18校・教室は校地や校舎が
自己所有ではないことなどから認可を得ていないという。

関係者によると、無認可の予備校で得た授業料収入は本来、課税対象だった
が、駿河台学園は非課税扱いで申告していたという。このため、他の経理ミス
も含め、国税局から08年3月期までの5年間で法人所得約12億円の申告
漏れを指摘されたとみられる。

認可校でも、夏期短期講習などで1人の受講者に対する年間の授業時間数が
30時間未満なら授業料収入は課税対象となる。

駿台グループは、年間30時間の要件には留意していたものの、校地や
校舎を所有していない無認可校の授業でも、授業時間が年間30時間
以上なら非課税扱いだと誤って考えていた模様だ。(中村信義、舟橋宏太)

http://www.asahi.com/national/update/0530/TKY200905300249.html
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