NO.10441000
【今年こそ優勝】箱根駅伝★
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26 名前:匿名さん:2008/12/08 08:32
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昨日わたしが書いたような、見解、すなわち
同連盟は
(1)集団ではなく個人での犯罪だった
(2)加害者が個人的に責任を問える成人だった
(3)合宿などチームの活動中ではない時に起きた-といった点を考慮。
して、出場が認められた。
20を過ぎた大人が、一人で学外で行動中に起こした犯罪に、大学の
部活動が連帯責任を求められるのは、あまりに筋違いである。
出場辞退は、関係性は薄い人間に強い懲罰を与えるもので、罪を犯した
人間には全く及ばない罰で、あまりに不合理であろう。
連盟は全く論理的で正しい判断を下したと思う。