NO.10436476
車通学について
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7 名前:匿名さん:2003/11/21 17:48
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自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
(第5条3項)
官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店、
スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、
周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、
当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
よって、
上智大学は本法に違反している疑いがある。