NO.10442146
文理生って・・・
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137 名前:匿名さん:2005/07/29 16:09
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>満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
つまり二十歳以下であることを明確に見抜き、
自分で使うということを販売側が知ってなければ
売る側は責任を取らなくてもいいってことか
こんな法では売る側に責任を求めるのは無理だって
どうして思わないんだろうね
明らかに喫煙スペース以外で煙草吸う
煙草買ってる奴等が問題なのは明確だと思うが