NO.10396078
【自演】鉄緑会職員の活動を監視するスレ【他塾批判】
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323 名前:匿名さん:2005/06/03 15:18
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特定商取引に関する法律では、以下契約についてクーリングオフ期間経過後の解約を認めています。
エステティックサロン(1月以上、総額が5万円をこえるもの)
語学教室(2月以上、総額が5万円をこえるもの)
家庭教師(2月以上、総額が5万円をこえるもの)
学習塾(2月以上、総額が5万円をこえるもの)
パソコン教室(2月以上、総額が5万円をこえるもの)
結婚相手紹介サービス(2月以上、総額が5万円をこえるもの)
違約金の上限額
役務提供開始後
(いずれか低い方の金額)
学習塾 2万円か授業料1ヵ月分