NO.10432916
大工大対大阪学院
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0 名前:工大生:2006/02/14 11:52
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・・負けた・・
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1 名前:匿名さん:2006/02/14 12:23
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掲示板の盛り上がりで
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2 名前:匿名さん:2006/02/14 13:14
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大工大はそれなりの実力校だが、
大院大は・・・。
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3 名前:匿名さん:2006/02/14 15:03
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経営者不在ですか?
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4 名前:匿名さん:2006/02/15 11:47
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大工大は歴史ある実績校・・・比較することじたいおかしいよ。
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5 名前:匿名さん:2006/02/16 13:17
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理系大学と文系大学を比較して何になる?
学費の割に学校内容が悪いことを競ってるん?
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6 名前:匿名さん:2006/02/18 01:36
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大工大は就職実績が高いので行く価値は十分にあるが・・・。
大阪学院は社会に出てただ冷たい目で見られるのが関の山です・・・。
よって、大工大と比較するのは失礼と判断。
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7 名前:大阪学院維新:2006/02/18 02:27
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おまえ程度の人間が何勝手に判断してんだよwww
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8 名前:匿名さん:2006/02/18 02:38
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>>7
だったらおまえはどんな程度なんだ?
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9 名前:大阪学院維新:2006/02/18 02:47
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俺のキャラはもう自分で名前名乗ってるし
どんな程度か他のスレなどを見てきみが判断したらいいよ。
ちなみに君はどの程度?
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10 名前:匿名さん:2006/02/19 04:30
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大成学院・大阪国際・羽衣国際がいいライバルになるんじゃないか?
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11 名前:匿名さん:2006/02/19 19:39
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>>10
3つともはじめて名前知ったw
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12 名前:大阪学院維新:2006/02/20 00:30
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9>>見てたら逃げずに答えろよww
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13 名前:匿名さん:2006/02/21 15:40
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>>11
「大成学院」じゃなくて「太成学院」だよ。バーカ!
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14 名前:大阪学院維新:2006/02/22 02:18
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9はこたえられんしや
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15 名前:匿名さん:2006/02/22 05:07
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>>14
相手されてないんちゃうw?
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16 名前:レイ:2006/02/22 09:54
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15はハミゴw
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17 名前:匿名さん:2006/02/22 13:27
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相手したいとも思わないな
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18 名前:匿名さん:2006/02/22 13:52
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だって基地外だもんっ♪
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19 名前:匿名さん:2008/05/29 16:45
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ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)
(目的)
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を
定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する
怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を
有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近に
おいて見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若
しくはその知り得る状態に置くこと。
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、
身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)
を反復してすることをいう。
(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される
不安を覚えさせてはならない。
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20 名前:匿名さん:2008/05/30 10:30
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(禁止命令等)
第五条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為を
した者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、
次に掲げる事項を命ずることができる。
一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(仮の命令)
第六条 警察本部長等は、第四条第一項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第三条の規定に違反する行為(第二条第一項第一号に
掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出
をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認
めるときは、当該行為をした者に対し、行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安
委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
2 一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該仮の命令を受けた
者に対し、当該仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。
3 仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。
4 警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則
で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。
5 公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して十五日以内に、意見の聴取を行
わなければならない。
6 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)
を行う場合について準用する。この場合において、同法第十五条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、
「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 公安委員会は、仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認
めるときは、行政手続法第十三条第一項の規定及び前条第二項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
8 前項の規定により禁止命令等をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
9 公安委員会は、第七項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせなければならない。
10 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第六項において準用する行政手続法第十五条第三項の規定により意見の聴取の通知を
行った場合の当該仮の命令の効力は、第三項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
11 前各項に定めるもののほか、仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。