NO.10393798
共同不法行為における過失相殺について
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0 名前:初学者:2007/03/01 12:28
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1 Aの運転する自動車とBの運転する自動車がCの運転する自動車に衝突して,Cが負傷した。本件交通事故は,A・B・Cの過失によるもの であり,A・B・Cに民法719条1項の共同不法行為が成立する事案 であった。
2 Cは,A・Bに対して損害賠償請求をし,Bとの間では示談成立,Aとの間では示談不成立となった。
3 そこでCは,Aに対して損害賠償請求訴訟を提起した。
4 裁判所は,本件訴訟の損害賠償額の算定に当たり,訴外人Bの過失も考慮しなければならないのでしょうか。
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1 名前:匿名さん:2007/03/15 19:40
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自信ありませんが、Aに対する損害額の算定に当たってBの過失は当然
考慮されることになると思います。
なぜなら、CはBとすでに示談しており、あとはAの負担部分についてだけ
賠償額として算定すべきだからです。各行為者の負担部分は、それぞれの過失や
違法性の強弱などの諸般の事情を総合して判定されますから、その時にBの過失も
考慮されるというわけです。
そういう意味では過失相殺とは言えないことになります。
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2 名前:初学者:2007/03/16 01:17
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ご教示ありがとうございます。
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