NO.10398444
私の友達
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0 名前:名無しさん:2006/02/26 13:04
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友達が、今は東進ハイスクール南浦和で働き、こないだまで東進スクール荻窪で教室長
やってた人と男女の関係を持っていた。
その人は、当時元女子生徒(吉祥寺で教えてた中学生)と関係を持った。
関係を持ったときは高校生になっていたが、その人は30くらいだったらしく、
法律に触れる気がする。
しかも私が知ってる限り、2人の女子生徒と関係を持った。
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1 名前:匿名さん:2006/02/26 14:58
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まず日本語をちゃんと勉強汁
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2 名前:匿名さん:2006/02/26 16:35
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稚拙な文体から見て、ガキが書いた文章であろうことはわかるな。
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3 名前:匿名さん:2006/02/28 18:28
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書いた目的は何だ?
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4 名前:匿名さん:2006/03/01 03:43
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誰か特定できる書き込みをしても何も問題がないと思っているお馬鹿なお子ちゃまです。
事実だったら何を書いても許されると勘違いしてw
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5 名前:匿名さん:2006/03/01 11:52
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事実なの?
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6 名前:匿名さん:2006/03/01 16:18
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事実です。
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7 名前:匿名さん:2006/03/01 16:19
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その関係を持った女の子の周りの友達は、結構な人数が知ってる。
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8 名前:匿名さん:2006/03/01 16:26
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そんな個人が特定できるような内容書いちゃって大丈夫なの?
逆に1が心配なんだけど。
自分が真実だと思っていても、それを証明できなければ、
結局は名誉毀損だぜ。
どっかの議員と一緒じゃん。
通報されたら1はおしまいだね。
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9 名前:匿名さん:2006/03/03 06:40
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なんでわざわざこんなことを
書いたんだろ?
もっと詳細が知りたい気もする。
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10 名前:匿名さん:2006/06/01 18:29
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私の友達が塾講だった時に、女子中学生に迫られて断ったら色々あることないこと言われたことがあったみたいよ。女子中学生って怖いねー。なんとなく分かるけど。こういうのって言ったもん勝ちってとこあるからねー。
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11 名前:匿名さん:2006/06/02 10:36
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>>8
真実の証明ができなくても名誉毀損は成立します。
公益目的で摘示した場合にだけ、その事実が真実であると証明できたら処罰されない
のです(刑法230条の2第1項)。公益目的かどうかは総合的判断ですが、私人の破廉恥行為の
暴露は公益性がないとされるのが実務のありかたです。この室長の行為が犯罪行為であり
そのような犯罪行為は許せないという公憤ならまだしも、友人がやられたというような
書き込みはただの私憤だしね
1はもし本人が訴えでればおしまいです
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12 名前:匿名さん:2006/06/02 11:17
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ここに書いた目的は、常駐しているセクハラ講師に
対応を聞くためであろう。
センセイ、何かアドバイスをしてやってください。
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13 名前:匿名さん:2006/06/02 15:59
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ちなみに、その人は現在河合塾の池袋に移ったそうです。生徒の皆さん、気をつけてくださいね。
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14 名前:匿名さん:2006/06/02 18:52
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だから名誉毀損だって。
真実はどうでもいいから個人宛は面白くないからやめて。
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